Lemon / 組織再編 / 共通|手続吸収分割について、承継対象から特定の訴訟を外すことはできますか。吸収分割でも、承継対象を契約で特定できます。外した訴訟は分割会社に残ります。ただし相手方が包括承継を主張したり、詐害行為を主張したりする余地は残ります。表明保証と補償で手当します。 根拠:会社法757条 メモ:除外リストを別紙で明確化 手法:分割同じテーマの質問›