Lemon / 組織再編 / 共通|手続吸収分割について、吸収分割の対価を承継会社の親会社株式にできますか。いわゆる三角分割です。会社法上、対価は柔軟化されています。税務適格では分割承継親法人株式の要件を満たすかが問題です。グループ内再編で持株会社株式を対価にする場合に使います。 根拠:会社法758条/法人税法 メモ:親法人株式の適格要件を確認 手法:分割同じテーマの質問›