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新設分割について、新設分割で新会社の発行株式の一部を第三者に割り当てられますか。

分割対価は分割会社またはその株主に交付するのが原則で、第三者割当を分割手続に直接混ぜることは想定されていません。新会社設立後に第三者割当増資を行う二段階が通常です。同時に行うと有利発行と対価相当性の論点が重なります。 根拠:会社法763条 メモ:増資は分割の後工程にする 手法:分割

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