Lemon / 組織再編 / 共通|手続株式交換について、株式交換完全子会社が上場している場合の追加手続は何ですか。適時開示、公開買付け規制との関係、上場廃止申請、少数株主への説明、独立委員会です。株式交換だけでも完全子会社化できますが、実務ではTOB+株式交換またはTOB+スクイーズアウトが多いです。インサイダー管理が先行します。 根拠:金商法/取引所規則 メモ:TOB規制の適用有無を先に判定 手法:株式交換同じテーマの質問›