Lemon / 組織再編 / 共通|手続株式移転について、株式移転で持株会社が非取締役会設置会社になれますか。会社法上は可能でも、上場持株会社なら取引所規則と実務上取締役会が必要です。非公開の中小グループなら、持株会社を取締役会非設置にして意思決定を簡素化できます。子会社側の機関設計と役割分担を先に決めます。 根拠:会社法326条/取引所規則 メモ:上場予定なら取締役会を置く 手法:株式移転同じテーマの質問›