Lemon / 組織再編 / 共通|手続株式交付について、株式交付で50%ちょうどしか取れない場合は使えますか。子会社化(議決権50%超)が要件のため、50%ちょうどでは足りません。50%超になる設計が必要です。既存持分と合わせて超える場合は使えます。 根拠:会社法774条の2 メモ:議決権割合の事前算定 手法:株式交付同じテーマの質問›