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株式交付について、株式交付はベンチャーの部分買収に向いていますか。

現金を温存しつつ議決権50%超を取り、創業者を株主として残す設計に向きます。種類株式の処理、投資契約の優先分配、SOの残置が実務上の障害です。完全子会社化が必要なら株式交換の方が素直です。 根拠:会社法774条の2 メモ:残存少数株主のガバナンスを設計 手法:株式交付

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