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事業譲渡について、事業譲渡で株主総会が必要になる基準は何ですか。

事業の全部譲渡、重要な一部譲渡(総資産の5分の1超等)は株主総会特別決議が原則です。譲受側も重要な事業譲受けなら総会が必要です。簡易要件を満たせば省略できます。 根拠:会社法467条・468条 メモ:総資産割合の算定根拠を残す 手法:事業譲渡

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