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事業譲渡について、事業譲渡後の商号続用で譲受会社が債務を負うのはいつですか。

商号を続用すると、譲渡会社の事業上の債務を譲受人が弁済する責任を負う場合があります。免責登記や通知で責任を免れ得ます。ブランドを残したい案件で盲点になります。 根拠:会社法22条 メモ:商号続用と免責登記を検討 手法:事業譲渡

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