Lemon / 組織再編 / 中小企業|手続株主が配偶者と子2名だけの会社でも官報公告は必要ですか。株主の人数に関係なく、債権者がいれば債権者保護は必要です。官報を省略できるのは、公告方法の要件を満たす場合の各別催告との関係であり、株主が少ないことは理由になりません。 根拠:会社法789条 メモ:株主数と債権者保護は無関係 手法:合併同じテーマの質問›