Lemon / 組織再編 / 共通|基礎事前開示書類と事後開示書類には何を書きますか。事前開示は、契約内容、対価の相当性、計算書類、債務履行の見込みなど、株主・債権者が判断するための情報です。本店に備え置き、閲覧させます。事後開示は、効力発生日、承継事項、反対株主の数などを事後に備え置くものです。上場会社は金商法・取引所規則の適時開示も重なります。記載不備は差止請求や価格決定申立の材料になります。 根拠:会社法782条・791条等 メモ:対価の相当性説明が争点化しやすい 手法:手続同じテーマの質問›