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組織再編の差止請求はどんなときに使われますか。

法令・定款違反、または著しく不当な対価などにより株主が不利益を受けるおそれがある場合に、効力発生前に差止めを請求できます。情報開示不足、手続の瑕疵、支配株主による不公正な対価が典型です。差止めを避けるには、独立委員会、第三者算定、少数株主への説明、適正な開示が重要です。 根拠:会社法784条の2等 メモ:独立した算定資料を残す 手法:手続

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