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金銭等不交付要件の「3分の2以上保有の少数株主金銭」とは。

合併法人等が被合併法人の株式の3分の2以上を保有する場合に、それ以外の株主へ金銭等を交付しても、一定の範囲で適格が維持される除外です。スクイーズアウト的な使われ方をしますが、要件と範囲を条文どおりに確認する必要があります。 根拠:法人税法2条12号の8柱書 メモ:除外の適用可否を意見書で確認 手法:適格

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