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対価として新株予約権を交付すると適格になりますか。

原則なりません。金銭等不交付は株式(または親法人株式)以外の資産を交付しないことが条件で、新株予約権は通常「その他の資産」です。SOの置換は対価の問題と権利者保護の問題を分けます。 根拠:法人税法2条12号の8 メモ:対価は株式に限定するのが安全 手法:適格

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