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適格組織再編と非適格組織再編の本質的な違いは何ですか。

適格なら移転資産は帳簿価額で引き継がれ、移転時の譲渡損益は繰り延べられます。非適格なら時価譲渡したものとして含み損益が顕在化し、法人税等が課税されます。株式交換・株式移転の非適格では、完全子法人側で一定資産の時価評価課税が生じます。適格でも、繰越欠損金の引継制限や消費税・流通税は別問題です。 根拠:法人税法62条・62条の2 メモ:適格=税金ゼロ、ではない 手法:適格

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