Lemon / 組織再編 / 共通|独禁

事業の一部を分割して第三者に渡す場合、株式取得届出と分割届出のどちらですか。

形態に応じて、会社分割の届出、事業譲受けの届出、株式取得の届出が重なり得ます。閾値判定は国内売上高で行います。形態選択で届出の要否が変わることがあるため、競争法もスキーム比較に入れます。 根拠:独占禁止法15条・16条・10条 メモ:形態ごとの閾値を並列算定 手法:分割

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