Lemon / 組織再編 / 共通|税務完全支配関係型の適格要件は何ですか。対価として株式(または合併親法人株式等)以外の資産を交付しないこと(金銭等不交付)と、再編後も完全支配関係の継続が見込まれることが中心です。従業者引継要件や事業継続要件は原則として求められません。無対価再編が認められるのも、完全親子や株主構成が同一で「対価交付を省略した」と評価できる場合が中心です。 根拠:法人税法2条12号の8イ/施行令4条の3 メモ:無対価は省略が認められる場合に限る 手法:適格同じテーマの質問›