Lemon / 組織再編 / 共通|税務自己株式の取得を再編と同時に行うと金銭等不交付を害しますか。再編対価として金銭を交付するのと、別会社行為として自己株式を取得するのは法形式が違います。しかし一連の行為として対価の一部現金化と評価されれば、適格が否定され得ます。一体として見るかを検討します。 根拠:法人税法132条の2・2条12号の8 手法:適格同じテーマの質問›