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共同事業型の適格要件は何ですか。

金銭等不交付、事業関連性、事業規模がおおむね5倍以内または特定役員の引継、従業者のおおむね80%以上の引継、事業継続、株主の株式継続保有が主な要件です。資本関係の薄いM&Aで適格を取りに行く場合の標準セットです。持株会社と事業会社の関連性は、経営管理業務を通じた関連が認められる場合があります。 根拠:法人税法2条12号の8ハ/施行令4条の3 メモ:規模5倍か特定役員か選択 手法:適格

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