Lemon / 組織再編 / 共通|税務

存続会社の売上が被合併会社の6倍ある共同事業型合併は規模要件を満たしますか。

おおむね5倍以内が規模要件のため、6倍は原則満たしません。特定役員引継要件に切り替えられるかが適格の分かれ目です。切り替えできないなら非適格として時価課税を計算します。 根拠:法人税法施行令4条の3 手法:適格

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