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金銭等不交付要件で許される金銭はありますか。

あります。剰余金の配当等として交付されるもの、反対株主の買取請求に応じた対価、1株未満の端数処理代金、3分の2以上保有する場合の少数株主への金銭交付など、条文上除外されるものがあります。これらを超えて対価の一部を現金にすると非適格になります。スクイーズアウト目的の現金交付は適格と両立しにくいです。 根拠:法人税法2条12号の8柱書 メモ:端数処理と少数株主金銭を区別 手法:適格

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