Lemon / 組織再編 / 共通|税務合併親法人株式を対価にしても適格になりますか。一定の三角合併等では、合併法人株式の代わりに合併親法人株式のみを対価としても適格になり得ます。ただし「いずれか一方」であり、合併法人株式と親法人株式を混在させることはできません。実務の三角合併・三角株式交換で使います。親法人が外国法人の場合は別途、適格要件と外国税額・租税条約を検討します。 根拠:法人税法2条12号の8柱書 メモ:混在交付は不可 手法:適格同じテーマの質問›