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創業者が合併後に顧問契約だけ残す場合、特定役員に該当しますか。

該当しにくいです。特定役員は社長・代表取締役等で経営に従事する者です。顧問は通常含まれません。共同事業型で規模要件を満たせない案件では非適格になります。 根拠:法人税法施行令4条の3 手法:適格

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