Lemon / 組織再編 / ベンチャー|税務創業者が合併後に顧問契約だけ残す場合、特定役員に該当しますか。該当しにくいです。特定役員は社長・代表取締役等で経営に従事する者です。顧問は通常含まれません。共同事業型で規模要件を満たせない案件では非適格になります。 根拠:法人税法施行令4条の3 手法:適格同じテーマの質問›