完全支配関係型の吸収分割で、従業者引継・継続従事要件は必要ですか。
原則として不要です。完全支配関係型では従業者引継・継続従事要件は原則として求められません。100%グループ内の移転は支配の継続が本質だからです。完全支配関係型は100%グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付と完全支配の継続見込みが中心で、従業者引継・事業継続は原則不要。吸収分割の特徴は、対象事業が既存の承継会社に移転する点です。合併・分割では移転先、株式交換・移転では完全子法人に残ることがポイント。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:従業者引継・継続従事要件 手法:分割