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完全支配関係型の吸収分割で、事業関連性要件は必要ですか。

原則として不要です。完全支配関係型では事業関連性要件は原則として求められません。100%グループ内の移転は支配の継続が本質だからです。完全支配関係型は100%グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付と完全支配の継続見込みが中心で、従業者引継・事業継続は原則不要。吸収分割の特徴は、対象事業が既存の承継会社に移転する点です。共同事業型の中核。持株会社の経営管理と事業会社でも認められ得る。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業関連性要件 手法:分割

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