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完全支配関係型の新設分割で、主要資産負債の移転要件は必要ですか。

原則として不要です。完全支配関係型の分割・現物出資では、支配関係型ほど主要資産要件は前面に出ません。ただし事業の実態を欠く箱の移転は別の否認リスクがあります。完全支配関係型は100%グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付と完全支配の継続見込みが中心で、従業者引継・事業継続は原則不要。新設分割の特徴は、対象事業が新設会社に移転する点です。分割・現物出資で特に問題になり、株式交換では資産が動かない。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:主要資産負債の移転要件 手法:分割

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