完全支配関係型の株式交換で、主要資産負債の移転要件は必要ですか。
原則として不要です。株式交換の完全支配関係型では、この要件は中心になりません。完全支配関係型は100%グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付と完全支配の継続見込みが中心で、従業者引継・事業継続は原則不要。株式交換の特徴は、対象会社が完全子会社になり資産は対象会社に残る点です。分割・現物出資で特に問題になり、株式交換では資産が動かない。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:主要資産負債の移転要件 手法:株式交換