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会社分割で不動産を移すと登録免許税は安くなりますか。

一定の会社分割では登録免許税の軽減税率が使える場合がありますが、法人税で適格でも登録免許税2%が原則どおり課される場面もあります。不動産取得税にも組織再編の非課税・軽減がありますが、要件は法人税適格と一致しません。不動産が多い再編は、流通税込みで事業譲渡と比較します。 根拠:登録免許税法/不動産取得税法 メモ:法人税適格≠流通税軽減 手法:流通税

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