完全支配関係型の株式移転で、事業規模または特定役員要件は必要ですか。
原則として不要です。完全支配関係型では事業規模または特定役員要件は原則として求められません。100%グループ内の移転は支配の継続が本質だからです。完全支配関係型は100%グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付と完全支配の継続見込みが中心で、従業者引継・事業継続は原則不要。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。大企業とベンチャーの合併では役員残置が現実的。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業規模または特定役員要件 手法:株式移転