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支配関係型の株式交換で、従業者引継・継続従事要件は必要ですか。

必要です。必要です。株式交換では従業者と事業は移転先ではなく完全子法人に残る形で判定します。対象会社が完全子会社になり資産は対象会社に残るためです。支配関係型は50%超100%未満グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付・支配継続に加え、従業者おおむね80%以上の引継と主要な事業の継続が必要。株式交換の特徴は、対象会社が完全子会社になり資産は対象会社に残る点です。合併・分割では移転先、株式交換・移転では完全子法人に残ることがポイント。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:従業者引継・継続従事要件 手法:株式交換

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