支配関係型の株式移転で、事業継続要件は必要ですか。
必要です。必要です。株式移転では従業者と事業は移転先ではなく完全子法人に残る形で判定します。新設持株会社の下に完全子会社として残るためです。支配関係型は50%超100%未満グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付・支配継続に加え、従業者おおむね80%以上の引継と主要な事業の継続が必要。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。売却や廃止が当初から決まっていると満たさない。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業継続要件 手法:株式移転