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支配関係型の株式移転で、事業規模または特定役員要件は必要ですか。

原則として不要です。支配関係型では事業規模または特定役員要件は原則必須ではありません。共同事業型に落ちた場合に追加されます。支配関係型は50%超100%未満グループの再編の入口です。要点は次のとおりです。金銭等不交付・支配継続に加え、従業者おおむね80%以上の引継と主要な事業の継続が必要。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。大企業とベンチャーの合併では役員残置が現実的。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業規模または特定役員要件 手法:株式移転

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