共同事業型の新設合併で、主要資産負債の移転要件は必要ですか。
必要です。合併では包括承継されるため、実質は事業継続と従業者引継が中心です。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。新設合併の特徴は、全当事会社が消滅し新会社が包括承継する点です。分割・現物出資で特に問題になり、株式交換では資産が動かない。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:主要資産負債の移転要件 手法:合併