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共同事業型の吸収分割で、事業規模または特定役員要件は必要ですか。

必要です。共同事業型では事業規模または特定役員要件が原則必要です。規模がおおむね5倍以内、または特定役員が残ること。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。吸収分割の特徴は、対象事業が既存の承継会社に移転する点です。大企業とベンチャーの合併では役員残置が現実的。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業規模または特定役員要件 手法:分割

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