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共同事業型の株式交換で、従業者引継・継続従事要件は必要ですか。

必要です。共同事業型では従業者引継・継続従事要件が原則必要です。直前従業者のおおむね80%以上が所定の業務に従事する見込み。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。株式交換の特徴は、対象会社が完全子会社になり資産は対象会社に残る点です。合併・分割では移転先、株式交換・移転では完全子法人に残ることがポイント。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:従業者引継・継続従事要件 手法:株式交換

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