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共同事業型の株式移転で、金銭等不交付要件は必要ですか。

必要です。共同事業型では金銭等不交付要件が原則必要です。対価が株式(または親法人株式)以外の資産を含まないこと。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。端数処理・反対株主買取・一定の少数株主金銭は除外され得る。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:金銭等不交付要件 手法:株式移転

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