共同事業型の株式移転で、主要資産負債の移転要件は必要ですか。
原則として不要です。株式移転では資産は対象会社に残るため、主要資産の「移転」ではなく事業・従業者の継続が中心です。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。分割・現物出資で特に問題になり、株式交換では資産が動かない。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:主要資産負債の移転要件 手法:株式移転