共同事業型の株式移転で、事業関連性要件は必要ですか。
必要です。共同事業型では事業関連性要件が原則必要です。当事者の事業が相互に関連すること。共同事業型は資本関係が薄いまたはない当事者間の再編の入口です。要点は次のとおりです。事業関連性、規模おおむね5倍以内または特定役員引継、従業者80%、事業継続、株式継続保有が加わる。株式移転の特徴は、新設持株会社の下に完全子会社として残る点です。共同事業型の中核。持株会社の経営管理と事業会社でも認められ得る。入口と手法を取り違えると、不要な要件を課したり、必要な要件を落としたりします。 根拠:法人税法2条12号の8〜18/施行令4条の3 メモ:事業関連性要件 手法:株式移転