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吸収分割における「事前開示書類の備置」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。

吸収分割は、対象事業だけが既存会社に移り、残事業は分割会社に残る行為です。事前開示書類の備置では、株主と債権者が判断できる情報を本店等に置くことが中心です。対価の相当性の説明が争点化しやすい。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:事前開示書類の備置 手法:分割

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