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吸収分割における「債権者保護手続」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。

吸収分割は、対象事業だけが既存会社に移り、残事業は分割会社に残る行為です。債権者保護手続では、官報公告と知れたる債権者への催告が原則ことが中心です。電子公告の定款規定があれば各別催告を省略し得る。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:債権者保護手続 手法:分割

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