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新設分割における「事後開示の備置」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。

新設分割は、対象事業で新会社を作り、労働契約承継法の通知が必須行為です。事後開示の備置では、効力発生後に結果を備え置くことが中心です。反対株主数や承継事項を正確に書く。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:事後開示の備置 手法:分割

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