Lemon / 組織再編 / 共通|手続合併比率が1:0、つまり消滅会社株主に存続会社株式を割り当てないことはできますか。完全親子合併など、消滅会社の全株式を存続会社が持つ場合は割当てをしない無対価合併が会社法上可能です。株主が残っているのに割当てゼロにすると、株主間の価値移転と差止・買取請求のリスクが極大です。税務適格も別途判定します。 根拠:会社法749条 メモ:無対価は完全親子等が前提 手法:合併同じテーマの質問›