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合併契約締結後に計算書類が確定したら、合併比率を修正すべきですか。

確定数値で当初前提が崩れた場合、対価の相当性が問題になります。軽微なら説明で足り、重要なら変更契約と再度の承認が必要です。上場会社では開示済み比率の変更自体がイベントです。 根拠:会社法782条 メモ:重要性の閾値を契約で定義 手法:合併

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