Lemon / 組織再編 / 共通|手続

株式交付における「契約または計画の締結・作成」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。

株式交付は、50%超の子会社化が目的で、完全子会社化は必須でない行為です。契約または計画の締結・作成では、法定記載事項を落とさず、前提条件と解除権を私的に足すことが中心です。対価の交付先を冒頭で固定する。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:契約または計画の締結・作成 手法:株式交付

同じテーマの質問