株式交付における「債権者保護手続」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。
株式交付は、50%超の子会社化が目的で、完全子会社化は必須でない行為です。債権者保護手続では、官報公告と知れたる債権者への催告が原則ことが中心です。電子公告の定款規定があれば各別催告を省略し得る。株式だけの再編でも、資本減少や対価の内容によっては債権者保護が問題になり得ます。不要と即断しないでください。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:債権者保護手続 手法:株式交付