Lemon / 組織再編 / 共通|手続株式交付における「事後開示の備置」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。株式交付は、50%超の子会社化が目的で、完全子会社化は必須でない行為です。事後開示の備置では、効力発生後に結果を備え置くことが中心です。反対株主数や承継事項を正確に書く。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:事後開示の備置 手法:株式交付同じテーマの質問›