事業譲渡における「債権者保護手続」で、実務上いちばん落ちやすい点は何ですか。
事業譲渡は、個別承継であり、契約・許認可・従業員は個別同意が必要行為です。債権者保護手続では、官報公告と知れたる債権者への催告が原則ことが中心です。電子公告の定款規定があれば各別催告を省略し得る。事業譲渡に会社法の債権者保護手続はありません。その代わり個別承諾と詐害行為、商号続用責任が問題になります。日程は、この工程をクリティカルパスに置いて逆算します。 根拠:会社法757条以下等 メモ:債権者保護手続 手法:事業譲渡