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吸収分割を行う場合、法人税(適格判定)で最初に確認すべきことは何ですか。

法人税(適格判定)の観点では、入口と金銭等不交付で課税繰延の可否が決まる点が出発点です。吸収分割でも入口と金銭等不交付で課税繰延の可否が決まる点は共通です。法人税が適格でも、他税目がゼロになるわけではありません。税目別の試算表をスキーム比較の段階で作ります。 根拠:法人税法2条12号の8以下 メモ:法人税(適格判定) 手法:分割

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