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事業譲渡を行う場合、法人税(適格判定)で最初に確認すべきことは何ですか。

法人税(適格判定)の観点では、入口と金銭等不交付で課税繰延の可否が決まる点が出発点です。事業譲渡は組織再編税制の適格対象ではなく、原則として時価譲渡です。適格の議論に乗せるなら会社分割へ切り替えます。法人税が適格でも、他税目がゼロになるわけではありません。税目別の試算表をスキーム比較の段階で作ります。 根拠:法人税法2条12号の8以下 メモ:法人税(適格判定) 手法:事業譲渡

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