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株式交換を行う場合、法人税(欠損金)で最初に確認すべきことは何ですか。

法人税(欠損金)の観点では、適格でも5年支配制限とみなし共同事業で使える額が変わる点が出発点です。株式交換では被合併のような欠損金の法人間引継は起きません。対象会社に欠損が残ります。法人税が適格でも、他税目がゼロになるわけではありません。税目別の試算表をスキーム比較の段階で作ります。 根拠:法人税法57条 メモ:法人税(欠損金) 手法:株式交換

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